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MMC札幌中世古楽会 規約

第一章 総則
第1条(名称)
この会は、MMC札幌中世古楽会と称する。

第2条(目的)
この会は、5世紀から15世紀までのヨーロッパ中世音楽(以下、中世古楽と称する)を会員間の相互研鑽や交流などを通して新たな音楽系譜として開拓し、演奏会および講座等を開催することにより音楽家や音楽愛好家および一般への普及に努めることを目的とする。

第3条(会員)
この会の会員は、中世古楽に関心を持つ者によって構成される。

第4条(活動)
この会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
1 定期練習会を開催する。
2 演奏会、講演会、講座、研修、ワークショップ等を開催する。
3 公式ウェブサイトを運営する。
4 他の音楽家、音楽演奏団体との連携、協力を行なう。
5 その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行なう。

第二章 会員
第1条 (入退会)
1 入会希望者に対して、役員会が、希望者に入会希望の理由を聞き、メーリングリストおよびSNS等それに準じる連絡手段への追加により入会を承認するものとする。
2 会員は、役員会に届出をすれば退会することができる。
3 特定の政治・宗教の普及や宣伝、営利を目的するための入会、あるいは妨害・破壊行為が判明した場合、役員会は直ちに退会を要求することができる。

第三章 役員
第1条 (役員)
1 この会に、次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
会計 1名
監査 1名

第2条 (役員の職務)
1 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 会計は、本会の出納事務を担当する。
4 監査は、会の業務および財産の状況を監査する。

第3条 (役員の選任)
役員は、全会員の中から選出する。

第4条 (役員の任期)
役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。

第四章 会議
第1条(総会)
1 通常、年1回総会を開催する。時期、場所、議題等については役員会において決定する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、会員の3分の2をもって成立する。
3 提案された議題は、出席者の過半数をもって成立する。

第五章 会計
第1条(経費)
この会の運営に要する経費は、練習参加費、賛助金、その他の収益金をもって充てる。

第2条(会計報告)
役員は年度末に会計報告を行い、総会の承認を得なければならない。

第3条(会計年度)
この会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

第六章 その他
第1条(事務局)
本会の事務局は、札幌市内に置く。

第2条(規約の変更)
本規約の変更には、総会の議決を要する。

第3条(委任)
この規約に定めがない事項については、会長が役員会に諮って決する。

付則
1 この規約は、 令和5年12月1日より適用する。
 

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